研究室活動~フィールドワーク実習(地域ブランド化-環境との調和)
1.地域ブランド化
(1)京野菜
1)【京の伝統野菜の定義】(昭和63年3月京都府農林水産部)詳細は京都府のHP
① 明治以前に導入されたもの
➁ 京都府内全域が対象
③ たけのこを含む
④ キノコ、シダを除く
⑤ 栽培または保存されているもの及び絶滅した品種を含む
他に、「京のブランド産品」があります。これについても詳細は京都府のHP
2)制度の概要と運用
・京のふるさと産品協会(HP)での聞き取り調査の報告書
・JA全農京都における聞き取り調査の報告書
(2)地理的表示保護制度
1)地理的表示保護制度とは
地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
詳細は、農林水産省のHP登録産品一覧
2)事例:江戸崎かぼちゃ(稲敷農業協同組合のHPより)
茨城県南部にある稲敷大地の関東ローム層で35年以上栽培され、昭和57年度に茨城県銘柄産地に指定され現在まで続いています。「江戸崎かぼちゃ」は、堆肥による土作りをし、畑で完熟するのを待って収穫をしますので、たっぷりと太陽光を浴びて甘さも、栄養価も抜群です。
また、企画の均一化を図るため、一元集荷し専門検査員による全品開口検査を実施し未熟品などを抜き取り出荷しています。
(3)だだちゃ豆(鶴岡市)
1)伝統野菜・在来作物とは
2)JA鶴岡の取り組み